フィンペシアなど日本未承認の医薬品は薬局では購入できませんし、皮膚科でも基本的に取り扱っていません。
したがって、通信販売で入手する必要があります。
正確に言うと、通信販売ではなく個人輸入です。
未承認薬の国内での販売は禁じられているため、輸入代行業者を通じて個人が海外から直接購入する個人輸入という形をとるわけです。
しかし、
日本未承認の医薬品を個人輸入して使用すること自体は違法ではないのでしょうか?
私も最初はこの点をあやしく感じ、個人輸入をためらいました。
実際は、承認のあるなしに関係なく医薬品の個人輸入とその使用は薬事法で認められており、合法です。
個人輸入する場合、原則として、地方厚生局に必要書類を提出し、販売のための輸入でないことの証明を受ける必要があります。
ただし、以下の場合は、税関の確認を受けるだけでよく(つまり、税関を通過すればよい)、書類の提出は必要ありません。
- 自分自身で使用する場合(販売・譲渡してはいけない)
- 1ヶ月分以内の量を輸入する場合
私はフィンペシアを100錠(およそ3ヶ月分)購入しているので、厳密には書類を提出しなければなりませんが、提出していなくても今のところ問題はありません。
何万円分もの大量の薬品を購入したりしなければ、問題はないようです。
また、個人輸入代行業者についても薬機法(旧薬事法)でルールが定められており、それを守っている業者は合法です。
【個人輸入と薬機法(旧薬事法)についてはこちら⇒ミノキシジルタブレットブログ:薬事法について思うこと】
医薬品の個人輸入代行業者の問題点とは?
⇒ミノキシジルタブレットブログ:ねらわれた医薬品の個人輸入代行業者